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一般住宅にも火災警報器などの設置が必要です。 消防法の改正を受け、足柄消防組合火災予防条例が17年9月に一部改正 一般住宅(新築、既存)にも住宅用火災警報器などの設置が義務付けられました。 設置には特別の資格は必要ありません。 施行日:18年6月1日(既存建物は5年間の経過措置期間があり、23年6月1日になります) 設置場所は主に寝室として使用している部屋など。 消防署などでは、販売行為をしていません。 悪質な訪問販売に注意しましょう。 |
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